令和元年台風第19号に伴う災害により被災された皆さまへ

この度の令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆さまにつきまして、医療機関を受診時に、その窓口で下記「免除対象となる方」に該当する旨の申し立てをしていただくことにより、医療機関の窓口における一部負担金の支払が免除となります。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金免除証明書」の提示が必要です。

当健康保険組合では、令和元年度台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和元年10月12日~令和2年1月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いを令和2年3月31日まで延長することを決定しましたので、お知らせいたします。

免除の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方

1.令和元年10月12日に令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた
 当健康保険組合の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む)
※令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村はこちら

2.令和元年台風第19号を原因として、下記に該当する方
 ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水被災をした方

免除対象期間

令和元年10月12日から令和2年3月31日までの診療、調剤及び訪問看護

免除証明書の交付申請方法

下記申請書をダウンロードし、添付書類を添えて郵送にてご提出ください。
健康保険一部負担金等免除申請書

【添付書類】
  罹災証明書・被災証明書の写し(罹災証明書の交付を受けることが困難な場合は、仮設住居入居契約書、
  一時使用住宅入居契約書等、家屋の全半壊若しくは全半焼を前提条件とする契約に係る書類)

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、
「健康保険一部負担金等還付申請書」を当健康保険組合にご申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
※還付申請の時効は、一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間となります。
健康保険一部負担金等還付申請書

【添付書類】
  保険医療機関等が発行した領収書又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本