2017年12月13日

入院や外来を受診した際(1カ月ごと、病院ごと、受診者ごと)に窓口負担が高額になりそうになった時などありませんか?その場合、当組合に「限度額適用認定申請書」に必要事項を記入、捺印の上、郵送、または事業所経由で申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院・通院の医療機関の窓口負担額が所得に応じた自己負担限度額までの範囲で済む制度がありますので、是非ご利用ください。限度額適用認定証の提示が退院時までに間に合わない場合でも、診療月から約3カ月後に高額療養費申請書を送付いたしますので、必要事項を記入、捺印の上、郵送で直接または事業所経由でご提出いただきますと後日自己負担限度額を超えた部分をお支払する制度もあります。詳しくは→http://www.sumirenken.jp/cases/01/02/index.html

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