個人情報保護への取り組みについて

平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。住商連合健康保険組合(以下「当健康保険組合」という。)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。

このように当健康保険組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

加入者の個人情報は、当健康保険組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底しています。また、当健康保険組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めています。

当健康保険組合個人情報保護に関する基本方針
(プライバシーポリシー)

住商連合健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

(別表)当健康保険組合が通常の業務で取り扱う主な個人情報の利用目的

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・保険給付の実施

審査支払機関への情報提供を伴うもの

・オンライン賓格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
・オンライン賓格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い
・第三者行為に係る損害保険会社等への求償
・健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
・健康保険料の徴収
・被扶養者の認定
・保険証の発行

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
・補助金(疾病予防等)の支給

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・機関誌、健康雑誌送付の専門機関への委託
・保健指導、健康相談に係る産業医への委託
・医療機関への健診の委託
・健診結果の事業者への提供
・被保険者等への医療費通知
・健康増進事業の運営

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

[審査支払機関への情報提供を伴うもの]

・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・レセプトデータの内容点検・審査の委託
・レセプトデータの電算処理・画像処理の委託
・レセプトデータの廃棄処理の委託

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・医療費分析・疾病分析

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・医療費分析及び医療費通知にかかるデータ処理等の外部委託

[当健康保険組合の内部での利用にかかるもの]

・当健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

[他の事業者等への情報提供を伴うもの]

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等