こんなときは? ~家族

家族

被扶養者について

健康保険では、被保険者だけでなく、その家族(被扶養者)も、病気やケガのときの医療、出産・死亡時の手当金などの給付を受けることができます。 被扶養者となれるのは、被保険者の3親等以内の親族で「主として被保険者により生計を維持されている」ことが必要となります。たとえ配偶者や父母でも十分な収入があり、家計を別個にしてそれぞれ独自の生活を営んでいるときは被扶養者の対象とはなりません。 また、続柄によっては、同居が被扶養者の認定の要件になる場合があります。

家族が増えたとき<被扶養者資格チェック表>

海外の扶養認定基準について ※令和2年4月1日より適用

日本に居住している外国籍の女性または男性

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同様です。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。
①国内に居住し、住民登録をしていること
②在留期間1年以上であること(短期滞在でないこと)
※在留資格は短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認められない一時的な状態であることから被扶養者として認定できません。

また、下記の者は、日本国内に住所を有しても被扶養者として認定できません。
・「医療滞在ビザ」で来日した者
・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者(富裕層を対象とした最長1年のビザ)

海外に居住している場合

保険給付は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認定できません。
ただし、次のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者として認定します。
①被保険者の海外出向・駐在に帯同して海外に居住する場合
②短期(概ね1年以内)の海外滞在
③被扶養者が海外留学を行う場合
④海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)
※いずれの場合も、国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。
※海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。

*国内居住要件の導入により被扶養者でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者のみの被扶養者の資格について、入院期間中は扶養継続させる経過措置を致します。ただし、入院中以外の方は、扶養者異動届のご提出により扶養から外れていただきます。