住商連合健康保険組合について-保険料

保険料

健康保険料は健康保険の運営のため、被保険者(本人)の収入(給与や賞与)に応じて労使折半で納めていただきます。 徴収した健康保険料は使途により以下のように分けられます。

介護保険料は40歳~64歳の被保険者から徴収され、運営は市区町村が行っていますが、健康保険組合で代行して徴収しています。

介護保険制度は、寝たきりや認知症で介護を必要とする高齢者を社会全体で支え、高齢者の自立を助けると共に、医療費の適正化を目指した制度です。

介護保険制度の詳細については、運営主体の市区町村にご確認ください。

介護保険の適用除外について

【適用除外・適用除外でなくなった場合】

適用除外理由に該当した場合は第2号被保険者になりませんので、「介護保険適用除外該当(不該当)届」を事業所経由で健康保険組合へ提出してください。 また、適用除外不該当になった場合も、同じく提出してください。 事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、日本国内に住所を有しなくなったときや、事業主の命により外国に勤務しないことになったため日本国内に住所を所有するに至ったときは、当該事業所は被保険者に代わってこの届出を提出することができます。 なお、適用除外該当期間の介護保険料は徴収せず、介護保険の給付も受けられません。

提出書類 提出先 添付書類 提出期限
介護保険適用除外
該当(不該当)届
事業所担当者 ●外国に勤務する方
→海外赴任の辞令(写)
すみやかに

※任意継続被保険者は健康保険組合へ提出

介護保険適用除外該当(不該当)届介護保険適用除外該当(不該当)届介護保険適用除外該当(不該当)届 (記入例)

当健康保険組合の保険料率と保険料算定方法

健康保険料は標準報酬月額(※1)に保険料率を乗じて計算し、その額を被保険者と事業主で負担します。
当健康保険組合の令和5年度の保険料率は95/1000となっています。
また、賞与に関しても、同じ保険料率を標準賞与額(※2)に乗じて計算します。

※1
標準報酬月額とは、被保険者が事業主から受ける給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で等級に区分した報酬のことをいいます。

標準報酬月額について

※2
標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額(その年度の賞与合計額573万円が上限)をいいます。

賞与について

保険料率

一般保険料率 95/1000
事業主 被保険者
47.5/1000 47.5/1000

【内訳】
基本保険料率:53.447/1000(事業主・被保険者26.7235/1000)
特定保険料率:40.253/1000(事業主・被保険者20.1265/1000)
調整保険料率:1.3/1000(事業主・被保険者0.65/1000)

介護保険料率 17/1000
事業主 被保険者
8.5/1000 8.5/1000

※40歳~64歳の被保険者のみ徴収。

算定方法

介護保険料該当の場合の保険料率は
114/1000(事業主57/1000・被保険者57/1000)で計算。