各種検診・保健事業について

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医療費通知・ジェネリック差額通知について

被保険者・被扶養者が病気やケガの治療のため、被保険者証を使用し病院などで受診された場合、医療費の一部(2~3割)を窓口で支払い、残りの額は、当健康保険組合が病院などへ支払っています。そのため、医療費はいくらかかっているのか分かりにくいのが現状ですが、この当健康保険組合から病院などへ支払われる医療費は、被保険者と事業主(会社)が負担した保険料によって賄われております。この大切な保険料から支払いをしている医療費がいくらかかったかを知っていただき、内容をご確認いただくことで医療機関の誤請求を防止するとともに健康の大切さについての関心を高めていただくために、「医療費のお知らせ」を事業所経由またはご自宅に郵送にて配布しています。
医療機関で受け取った領収書と「医療費のお知らせ」に記載の医療機関、診療年月、受診日数等を照らし合わせてご確認いただき、相違点やご不明点等があれば当健康保険組合にお問い合わせください。

※ただし、病名や処置内容、薬剤名などの診療内容につきましては、受診された医療機関や薬局に
 直接お問い合わせください。


■発送時期・診療月
 毎年2月、前年12~11月診療分

※医療費のお知らせの作成には、医療機関から当健康保険組合に送られてくる医療費データが必要となりま
 すが、医療機関で受診した月から当健康保険組合に届くまで3カ月以上かかります。2月の確定申告時期に
 医療費のお知らせをご利用いただくため、11月分までとさせていただいております。

【注意事項】
・この「医療費のお知らせ」は、診療を受けたものすべてについて記載されるものではありません。
・再発行については原則行いませんので、紛失・破棄等にご注意ください。
・今年の12月分の医療費についての確定申告は、医療機関からの領収書に基づいて「医療費控除の明細書」
 を作成し、確定申告書に添付してください。詳しい申告方法は、国税庁のホームページでご確認いただく
 か最寄りの税務署にお問い合わせください。

→Q&Aはこちらをご参照ください

退職したとき

医療費のお知らせは発行されません(任意継続加入者を除く)
・(例)1月末に退職後、住商連合健康保険組合以外の健康保険に加入
   →12~11月診療分は発行されません。
    医療費のお知らせの発行が必要な方は当組合までご連絡ください。
・(例)1月末に退職後、当健康保険組合の任意継続被保険者として加入
   →12~11月診療分は、ご自宅に郵送されます。

医療費の減額に係る通知のお知らせ

【医療費支払いの流れ】
皆さまが、医療機関で診察を受けたときは年齢等によって医療費の2~3割の決められた窓口負担額を支払い、後日、残りの7~8割の額は、レセプト(診療報酬明細書)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して当健康保険組合に請求されます。

【減額査定】
審査支払機関では、医療機関から請求されたレセプトに記載内容の誤りや病名に対する不適当な診療内容・投薬、健康保険の適用外となる事項がないか等を審査し、誤りが確認された場合は、医療機関からの請求を減額します。これが「減額査定」です。当健康保険組合は、減額査定後の金額を審査支払機関へ支払います。

【減額査定通知】
当健康保険組合では、査定額から厚生労働省の示す一定の基準額(窓口での自己負担額に対し、1万円以上)を超えたことが判明した場合、減額査定があったことを「診療報酬の減額査定等に伴う医療費について」にて被保険者にお知らせします。
*対象となる方は非常に少数です。
この減額査定分は、医療機関へ申し出すると過払い金として返還される可能性がありますので、返還を求める場合には、受診した医療機関等に被保険者が直接問い合わせして下さい。なお、診療内容によっては返還されない場合もあります。
また、医療機関等が審査支払機関に対して、再審査の申し出または訴訟が提起される場合には、直ちに返還されないことがあります。
※当健康保険組合は返還について医療機関等と被保険者との間に介入することはできません。

ジェネリック使用促進通知について

【ジェネリック医薬品とは】
新薬より安価で同等の効果の薬が「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」です。
※厚生労働省の定める「品質」「有効性」「安全性」についての試験に合格し、製造管理及び品質管理に関する基準にも適合した薬だけが、製造・販売の承認を得ていますので、安全性・品質・効き目には問題ありません。

【ジェネリック医薬品にするには】

原則としては、ジェネリック医薬品に変更は可能です。
ただし、下記の場合は、ジェネリック医薬品に変更はできません。
・先発医薬品に変更可能なジェネリック医薬品がない場合
・変更可能なジェネリック医薬品があっても、治療上の必要性からジェネリック医薬品に
 変更してはいけないと医師が指示をする場合
・調剤薬局によっては、ジェネリック医薬品を取り扱っていない場合

【ジェネリック使用促進通知】
当健康保険組合では、受診された方のうち一定の条件を満たす方に、現在使用されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の1カ月の自己負担額の軽減をお知らせする「ジェネリック使用促進通知」を毎年2月に医療費のお知らせと一緒に事業所経由または自宅に配布しております。