各種検診・保健事業について

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医療費通知・ジェネリック差額通知について

医療機関で保険診療を受けた際にかかった医療費情報をKOSMO Communication Webでご確認いただけます。 ※2026年2月からシステムが新しくなりました。

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初回ログインのご案内

初回ログインマニュアル

初回ログイン時の仮ID・パスワード確認方法

通知を紛失された方、退職後で案内が届いていない方は組合までお問合せください。

医療費通知とは

医療費通知ご利用マニュアル

被保険者・被扶養者の方が保険診療を受けた際の医療費をお知らせする機能です。
診療月の約3か月後から閲覧可能となります。
閲覧画面で期間を指定してPDFデータを取得することができます。

医療費控除(e-tax)用データとは

医療費控除用データご利用マニュアル

医療費控除申請をする際に必要な「医療費控除の明細書」に使用できるデータをダウンロードできます。
データ形式はXML形式・CSV形式からお選びいただけます。

旧KOSMO Communication Webをご利用になりたい方はこちら ログイン QRコード

医療費の減額に係る通知のお知らせ

【医療費支払いの流れ】
皆さまが、医療機関で診察を受けたときは年齢等によって医療費の2~3割の決められた窓口負担額を支払い、後日、残りの7~8割の額は、レセプト(診療報酬明細書)により審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して当健康保険組合に請求されます。

【減額査定】
審査支払機関では、医療機関から請求されたレセプトに記載内容の誤りや病名に対する不適当な診療内容・投薬、健康保険の適用外となる事項がないか等を審査し、誤りが確認された場合は、医療機関からの請求を減額します。これが「減額査定」です。当健康保険組合は、減額査定後の金額を審査支払機関へ支払います。

【減額査定通知】
当健康保険組合では、査定額から厚生労働省の示す一定の基準額(窓口での自己負担額に対し、1万円以上)を超えたことが判明した場合、減額査定があったことを「診療報酬の減額査定等に伴う医療費について」にて被保険者にお知らせします。
*対象となる方は非常に少数です。
この減額査定分は、医療機関へ申し出すると過払い金として返還される可能性がありますので、返還を求める場合には、受診した医療機関等に被保険者が直接問い合わせして下さい。なお、診療内容によっては返還されない場合もあります。
また、医療機関等が審査支払機関に対して、再審査の申し出または訴訟が提起される場合には、直ちに返還されないことがあります。
※当健康保険組合は返還について医療機関等と被保険者との間に介入することはできません。

ジェネリック使用促進通知について

【ジェネリック医薬品とは】
新薬より安価で同等の効果の薬が「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」です。
※厚生労働省の定める「品質」「有効性」「安全性」についての試験に合格し、製造管理及び品質管理に関する基準にも適合した薬だけが、製造・販売の承認を得ていますので、安全性・品質・効き目には問題ありません。

【ジェネリック医薬品にするには】

原則としては、ジェネリック医薬品に変更は可能です。
ただし、下記の場合は、ジェネリック医薬品に変更はできません。
・先発医薬品に変更可能なジェネリック医薬品がない場合
・変更可能なジェネリック医薬品があっても、治療上の必要性からジェネリック医薬品に
 変更してはいけないと医師が指示をする場合
・調剤薬局によっては、ジェネリック医薬品を取り扱っていない場合

【ジェネリック使用促進通知】
当健康保険組合では、受診された方のうち一定の条件を満たす方に、現在使用されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の1カ月の自己負担額の軽減をお知らせする「ジェネリック使用促進通知」を毎年2月に事業所経由または自宅に配布しております。