マイナンバーについて

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

平成27年10月から、日本国内全住民の一人ひとり(外国籍の方でも、中長期在留者や特別永住者などの方)に固有の12桁の個人番号(以下、マイナンバーといいます)が通知され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでの使用がはじまります。
※被保険者証には、マイナンバーは記載されません。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

マイナンバーの目的

マイナンバーを利用して、各行政機関等が保有・管理する個人情報を一元的に管理することで、①国民の利便性の向上、②行政の効率化、③公平・公正な社会の実現を図ることを目的としています。

マイナンバーの利用場面

社会保障関係の手続き 税務関係の手続 災害対策
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護
など
・税務署に提出する確定申告書、届出書、
 法定調書などに記載
・都道府県・市区町村に提出する申告書、
 給与支払報告書などに記載
など
・防災・災害対策に関する事務
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務
など

マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
・社会保障、税、災害対策の分野の手続きで、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。
・事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、税や社会保険の手続きを行うことになります。
・税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

マイナンバー導入までのスケジュール

平成27年10月 マイナンバー通知 住民票を有する全ての方に1人1つの12桁のマイナンバーが市区町村から個人に対して、通知されます。
平成28年1月 マイナンバーの利用開始 ・社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になり、国の行政機関や都道府県・市区町村の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められるようになります。
・平成28年1月以降、本人の申請により市区町村より個人番号カードの交付を受けることができます。
平成29年1月 マイナポータル利用開始 ・行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を、いつ、どことやり取りされたかを確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるようになる予定です。
・健康保険の資格取得届などの手続きに被保険者及び被扶養者のマイナンバーの記入が必要になります。
平成29年7月 情報連携を開始 ・住地方自治体と医療保険者(健康保険組合等)との情報連携が開始されます。
※情報連携により、これまでに必要とされていた添付書類の省略が一部の手続きで可能となります。

各種届出へのマイナンバー記載開始時期

分野 施行日
雇用保険関係 平成28年1月1日提出分~
健康保険・厚生年金保険 平成29年1月1日提出分~

各種届出の様式変更を予定している書類

適用 給付
・資格取得届
・資格喪失届
・算定基礎届
・月額変更届
・賞与支払届
・被扶養者異動届
・産前産後・育児休業等取得者申出書
・産前産後・育児休業等変更(終了)届
・産前産後・育児休業等終了時報酬月額変更届
など
・療養費、海外療養費支給申請書
・移送費支給申請書
・傷病手当金申請書
・埋葬料(費)申請書
・出産育児一時金申請書
・出産手当金申請書
・家族埋葬料申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
・限度額適用認定申請書
・高額療養費申請書
など

事業主(事務担当者)の方へ

・マイナンバーの通知が開始されると、事業所の被保険者及びその被扶養者のマイナンバーを取得できます。
・被保険者から本人と家族のマイナンバーを取得する際は、原則として「番号確認(注①)」と「身元確認(注②)」
 (まとめて「本人確認措置」といいます。)が必要です。番号確認のため、被保険者の通知カード、個人番号カード又はマイナンバーが
 記載された住民票の提示を受けてください。
※雇用関係等明らかに本人であることが担保できると認めた場合は、身元確認は必要ありません。被扶養者についての身元確認は、
 被保険者が実施しているという観点で行う必要はありません。
注①正しい番号であることの確認
注②手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認

本人確認方法の詳細 本人確認の措置について(PDF/1.7MB 内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページより

・被保険者からマイナンバーを取得するにあたっては、利用目的を通知、公表、明示し、
 平成28年1月以降のいずれかの時期に個人番号を当健康保険組合に提出する旨お伝えください。(時期及び方法は現在検討中)
・提出方法などの具体的な手続きは、ホームページやけんぽだよりなどを通じて、今後ご案内いたします。

加入者の皆様へ

・マイナンバーが表記された通知カードが、住民票の住所宛に送付されます。マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、
 忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。
・マイナンバーを事業主へ提供する場合は、通知カードを見て記載してください。
・被保険者及び被扶養者のマイナンバーは事業主から当健康保険組合へご提出いただくため、平成27年10月の番号通知以降に、
 事業主からの求めに応じマイナンバーを事業主に提出してください。
※当健康保険組合から電話や訪問により個人番号をうかがうことは決してありませんので、詐欺被害には十分にご注意ください。
・任意継続被保険者とその被扶養者のマイナンバーも当健康保険組合にご提出いただく必要があります。
 提出方法は追ってご案内いたします。

マイナンバーの取扱いについての注意事項

マイナンバーをその内容に含む個人情報は、「特定個人情報」とされ、「個人情報」よりも厳格な取扱いが求められます。
本人の同意があっても法定された場合以外に使用、提供することが禁止されており、また漏えい、減失、毀損の防止等の安全管理措置を実施する必要もあります。

マイナンバー制度の詳しい情報(リンク先掲載)

マイナンバー制度について(内閣官房)

特定個人情報の取扱い等について【特定個人情報保護委員会】