こんなときは? ~家族

家族

被扶養者(家族)を追加したいとき

子供の誕生、結婚等により被扶養者を追加する場合は、次の要件を満たしている必要があります。

被扶養者になるための条件

1.
三親等内の親族であること
2.
申請対象者が主として被保険者の収入で生計を維持していること
3.
申請対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること
4.
日本国内に住所を有していること(海外赴任、留学等は除く)
5.
同居要件の方(義父母、妻または夫の連れ子、甥、姪等)は同居していること
6.
子について、共働きの場合は、被保険者の収入が多いこと
7.
後期高齢者(75歳以上)でないこと

被扶養者になるための収入基準

給与収入等 ・60歳未満 年間130万円以下 月額108,333円以下 日額3,611円以下
・60歳以上
・障害年金受給者
年間180万円以下 月額149,999円以下 日額4,999円以下

※年間とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間見込額となります。
※雇用保険受給の場合、日額で判断となります。

「130万円の壁」の対応

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加があり、被扶養者の事業主証明を入手できる方は、当該証明書と雇用契約書を添付することで、引き続き被扶養者として、また新たに被扶養者としての認定を受けることが可能です。
※現在被扶養者となっている方で対象となる方は、現時点での手続きは不要です。
 当組合で収入確認を行う際にご提出いただきます。

詳細「130万円の壁」について
<ご参考> 厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

収入について(収入とは、継続的に発生する収入すべて含みます。)

・勤労収入(給与・賞与・各種手当)
・事業・副業収入
※自営業の場合は、必要経費を差し引いた額が収入となります。(ただし、減価償却費・租税公課・損害保険料・借入金利子・修繕費は経費と認められないので収入とみなします)
・公的年金(厚生年金、国民年金、遺族年金、障害年金、恩給等も含む)および個人年金
・投資収入(株式配当金、決算剰余配当金等)
・利子収入(預貯金収入、有価証券等による利子収入等)
・不動産賃貸収入
・雇用保険の失業給付
・健康保険による傷病手当金、労災保険による休業(補償)給付
・その他、継続性のある収入

年間収入の算出方法

直近3カ月の収入から、申請以降の1年間の年収見込みを算出いたします。

※これから収入が発生する場合、又はこれから収入が減少する場合は、発生以降3カ月分の収入で年間の収入を算出します。

・自営業
その事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの額が生計を維持するための収入額となります。
※ただし、減価償却費、租税公課、損害保険料、借入金利子、修繕費は経費として認められないので収入と
 判断します。

被扶養者資格チェック表

申請方法

健康保険組合へ【A】の書類に併せて【B】の中で該当する書類を事業所経由で提出して下さい。
【A】対象者を問わず必須書類

提出書類
全ての方 「健康保険被扶姜者(異動)届」
※事業所より入手してください
「被扶養者(異動)届」(記入例)
被扶養者現況書
被扶養者現況書(記入例)
※出生の場合、配偶者が扶養者となっている方は不要
住民票
被保険者と申請対象者の記載されているものを添付してください

【B】対象者に応じて該当書類全て ※【A】に併せて添付してください。

対象者 提出書類
配偶者が扶養加入していない場合の子 両親の収入比較ができるよう現況書に収入額を記入または直近の源泉徴収票の写し
学生(義務教育以下の方を除く) 在学証明書又は 学生証の写し(義務教育の学生は不要)
収入がない方(義務教育以下の方を除く) 非課税証明書
退職された方 ※雇用保険関係の書類【C】を参照
同居が条件の方(義父母、妻または夫の子供、姪等) 住民票(必ず被保険者の記載のあるもの)
パート・アルバイト等収入のある方 給与明細の写し(直近3カ月分)
※一時的な収入の増加があった方は下記2点も添付してください。
・「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
 (被扶養者の事業主が証明するものです)
・雇用契約書
自営業の方 確定申告の写し
年金受給者 年金受給の明細(老齢、遺族等受給分全て)
苗字が異なる扶養者 続柄を確認できる書類(住民票・戸籍等)

その他、状況に応じて書類を依頼することがあります。

【C】※雇用保険関係の書類

失業給付を受給の場合 受給手続き後、待期期間の記載のある部分の受給資格者証の写し
失業給付を受給しない場合 離職票①、②写し
雇用保険失業給付にかかる誓約書
失業給付を延長する場合 延長の手続き後離職票①②の写し、
受給延長通知書の写し、
雇用保険失業給付にかかる誓約書
失業給付の受給が終了している場合 受給資格者証の支給終了の印字のあるものの写し

日額3,612円以上の失業給付受給中につきましては扶養者の削除をお願いします。 

扶養認定の際の別居者に対しての送金証明書について

当健康保険組合の被扶養者認定審査について、別居者を扶養する(している)場合、生計維持の確認のための「送金証明書」が必要になります。 なお、送金額は別居者収入を上回る額を基本とします。

※原則手渡しは不可

「送金証明書」と認められるものは下記のとおりとなりますので、該当する方はご準備ください。

(注)送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を削除します。送金証明は必ず保管しておいて
   ください。

・新規認定申請(新たに扶養に入る申請)の場合
 送金証明3カ月分の添付が必要となります。
 ※一括・分割送金は不可としますので毎月の送金証明書をご準備ください。

・確認調書(検認)(現在扶養になっている方の審査)の場合
 送金証明1カ月分の添付が必要になります
 ※毎月の送金を原則としますが一括・分割送金も可とします。

・送金証明書
 (1)認められるもの
 【振込人・差出人】・・・被保険者(本人名義以外は不可)
 【受取人】・・・・・・・被扶養者

銀行・郵便局(窓口) ・振込依頼書
・送金領収書
・払込票
・通帳(コピー)
送金額と受取人・振込み人の記載があるもの
(通帳コピーの場合、送金以外の部分は消してください)
銀行・郵便局(ATM) ・利用明細書
・通帳(コピー)
送金額と受取人・振込人の記載があるもの
(通帳コピーの場合、送金以外の部分は消してください)
現金書留 差出人が郵便局からもらう控えと受取人の届いた封筒表面のコピー 送金・お受取人・引受日付印が記載のもの
インターネット ・送金額と受取人・振込人の記載がある書面

(2)認められないもの

銀行・郵便局 ・一冊の通帳(一つの口座)でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、その口座から受取人がキャッシュカードで下ろした際の通帳コピー
領収書 受取人が作成したもの
その他 送金額と受取人・振込人の記載がないもの

認定日について

原則的に被扶養者に有する日に至った日から5日以内の届出ですが、当組合では下記の取扱いになります。
1.申請事由発生日から1カ月以内の受付(当組合到着日)→申請事由発生日まで遡り認定
2.申請事由発生日から1カ月を超える受付(当組合到着日)→原則当組合に到着した日で認定