マイナ保険証への切り替えについて

令和7年12月2日よりマイナ保険証を基本とする新たな制度に移行されました。この新たな制度を補完する為、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を発行します。以下にその概要をまとめておりますので、ご参照ください。今後、省令の改正等により変更となる場合は更新します。

各証の違い、用途一覧

1.「マイナ保険証」について

(1)マイナ保険証とは
 保険証として利用が出来るよう登録したマイナンバーカードのことです。
 マイナンバーカードを保険証として利用するには、所定の登録が必要となります。登録方法については、こちらをご参照ください。

(2)マイナ保険証に関連する有効期限は2種類
 ①マイナンバーカード本体の有効期限
 期限:発行日から10回目の誕生日まで(但し発行時に18歳未満だった場合、5回目の誕生日まで)
 確認方法:マイナンバーカードの表面に印字

 ②電子証明書の有効期限
 期限:発行日から5回目の誕生日まで
 確認方法:カード表面の追記欄に記載。記載がない場合、マイナポータルから確認可能。

(3)更新手続きについて
 有効期限が切れる3か月前から更新手続きが可能になり、市区町村からも更新案内通知書が送付されます。お住まいの市区町村の窓口で、
 更新手続きをお願いいたします。
 なお、電子証明書の有効期限が切れても、有効期限満了日が属する末日から3か月後の月末まではマイナ保険証として利用できます。
 但し、診療内容等の連携が制限されますのでご注意ください。

2.「資格確認書」について

 資格確認書とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方に発行されるもので、資格確認書を医療機関等へ提示することで、保険診療が受けられます。

(1)資格確認書の発行について
①新規加入者
資格取得届、被扶養者異動届を提出する際、「資格確認書発行要否欄」にチェックを付してください。

②現加入者
当健康保険組合でマイナ保険証が利用できない状態にある方を月1回確認し、発行しております。(=職権交付)この職権交付は手続きまで時間を要すため、お急ぎの場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

資格確認書(再)交付申請書ダウンロード

(2)資格確認書の有効期限について
有効期限は、原則1年です。一律11月30日を期限とし、1年ごと更新予定です。

(3)有効期限の例外について
届出の受領後、内容確認に日数を要する場合は、資格確認書の発行希望がなくとも、有効期限が2か月の資格確認書を発行します。 これは、医療機関の受診に支障のない様に発行するものです。データ登録が完了次第「資格情報のお知らせ」を発行し、登録の完了を通知します。受領され次第、ご自身で、マイナンバーカードの保険証利用を登録ください。(過去に利用登録された方は、再登録不要)この登録によりマイナ保険証での医療機関への受診が出来るようになります。
「資格情報のお知らせ」は、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関の受診や、システムの不具合等で資格確認が出来ない場合に、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで保険診療を受けることができる為のものです。
  ※「資格情報のお知らせ」詳細は、下記3をご参照ください。

(4)資格確認書の返却について
有効期限が経過した資格確認書の返却は原則、不要です。
・但し、有効期限前に資格喪失した場合は、事業所経由で返却してください。なお、任意継続被保険者は、当健康保険組合宛に直接ご返却ください。

3.「資格情報のお知らせ」について

(1)発行目的
①記号・番号、健康保険組合名などの確認の為
 ②当健康保険組合での手続き完了をお知らせする為
 ③オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関の受診や、システムの不具合等で
オンライン資格確認が出来ない場合に、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示して保険診療を受ける為
※「資格情報のお知らせ」はマイナポータルからも閲覧、ダウンロードが可能です。
(注)「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することが出来ません。
(2)発行対象者
   加入者全員

(3)発行時期
   資格確認が完了次第

(4)有効期限
 「資格情報のお知らせ」に有効期限はありません。

【お願い】
■マイナンバーは資格取得の届出時に必ずご記載ください!
 法令上、マイナンバーカード取得(または保険証利用登録)の有無に関わらず資格取得届等には、マイナンバーの記載が必須です。
 登録が完了しないと保険診療を受けられないケースがあります。ご協力をお願いいたします。
  
■届出書類には正確な情報をご記入ください!
 住民票に記載の氏名(漢字・かな)、生年月日、性別、住所と届出が異なる場合は、加入者登録ができません。届出書類には、住民票と
 同じ情報を正確にご記入ください。

■氏名や住民票住所の変更は届出を忘れずに!
 氏名や住民票住所が変更になった場合は、すみやかに各種変更届をご提出ください。
 医療機関の受診や、マイナポータルでの医療・薬剤情報の閲覧に支障が出る場合があります。