2014年10月27日

扶養削除の手続きはすみやかに!扶養者の就職や離婚、死亡や収入の増加(60歳未満の方:年間130万円、60歳以上の方、障害年金受給の方:年間180万円を超えた場合)があった場合は、すみやかに削除の手続きをお願いします。 http://www.sumirenken.jp/cases/02/03/index.html


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